「軽貨物ドライバーに運送業許可は必要なの?」
「どうやって開業すれば良いの?」
と悩んでいませんか?
軽貨物ドライバーとして働こうと思っても、必要書類や提出先などわからないことが多いですよね。
では、絶対提出しなければいけない「軽貨物運送業許可申請」とは何の役割があるのでしょうか?
- そもそも「軽貨物運送業」とは何なのか
- 運送業許可が必要なケースと不要なケースの違い
- 軽貨物運送業許可申請の流れ
この記事を見れば軽貨物運送業許可申請の際に必要な書類から、どのような流れで届出をしていけば効率的なのかがわかります。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
軽貨物運送業とは?事業内容をサクッと解説
よく「軽貨物ドライバー」と呼ばれる軽貨物運送事業の正式名称は「軽貨物自動車運送事業」といい、バイクや軽自動車でお客様の荷物を運ぶ仕事です。
しかし、ひとことで運送業と言っても、大きくわけると3種類に分類されています。
一般貨物自動車事業 | トラックを使い複数の荷主の荷物を有償で運ぶ事業 |
特定貨物自動車事業 | 依頼を受けた1社のみの荷物を有償で運ぶ事業 |
軽貨物自動車事業 | 有償で依頼を受けた荷物を運ぶ事業 ※軽貨物や黒ナンバーと呼ばれていますが、125㏄以上の自動二輪車も可能 |
3つに分類される運送事業の中でも参入しやすいのが軽貨物自動車事業で、車さえあれば誰でも始められます。
しかし、有償で荷物を運ぶ場合は軽貨物運送業の許可申請をしなくてはいけないので、荷主の荷物を運ぶ前に最寄りの運輸局へ届出が必要です。
車を用意して届出をすれば、誰でも軽貨物ドライバーとして働けるんだな。
運送業許可(一般貨物自動車事業許可)が必要なケースと不要なケースの違い
依頼を受けて荷物を有償で運ぶ場合は、運送業許可の届出が必要です。
しかし、軽貨物車両の場合は運送業許可は不要で、その代わりに黒ナンバーを取得する「貨物軽自動車登録」が必要です。
軽貨物ドライバーも有償で荷物を運ぶので運送業許可が必要と勘違いしている人が多いですが、バイクや軽自動車の場合は有償で荷物を運ぶ際に届出は不要です。
その代わりに黒ナンバーを取得するための手続きが必要なので、有償で荷物を運ぶ際はかならず申請してください。
運送業許可はトラックで荷物を運ぶときに必要なんだな。
3ステップで完了!軽貨物運送業許可申請の流れ
軽貨物運送業を始める際は、かならず営業所の最寄りの運輸支局に必要書類を提出しなくてはいけません。
届け出後に黒ナンバーが発行されるので、晴れて軽貨物ドライバーとして働けるようになります。
黄色ナンバーのまま有償で荷物を運ぶことは違法行為なので、かならず黒ナンバーへ変更してください。
軽貨物運送業許可申請は書類の枚数が多いうえにわかりにくいので、申請の流れをしっかりと解説していきますね。
1.軽貨物車両を用意する
軽貨物自動車事業には軽バンと呼ばれる軽貨物が必要なので、許可申請の前に用意しましょう。
1度に多くの荷物を運べる軽バンタイプが人気なので、車両を用意する際はダイハツのハイゼットやスズキのNV100クリッパーなどの車両がおすすめです。
車両を用意する際は、おもに以下の3つの方法があります。
新車 | 部品が新品のため長く乗れる 車種を自由に選択できる 車体価格が100~200万円と高い 関連記事:おすすめの軽バン5車種 |
中古車 | 購入時の価格が安い 納期が早い 車体によっては状態が悪い 関連記事:中古の軽バンを購入する方法 |
リース | 月額料金に税金なども含まれている リース会社によって、契約終了時に買取可能 月間走行距離に制限がある 関連記事:審査通過率98%のGMSリース詳細 |
この3つの方法ならどれを選んでも間違いないですが、初期費用を抑えたい人はリースがおすすめです。
軽バン専用のGMSリースなら黒ナンバー取得済みの車両を借りられるので、3番目におこなう黒ナンバー取得の手間を省略できますよ。
\ 走行距離制限なし /
2.運輸支局に行き届出を提出する
各都道府県には運輸支局があるので、営業所の最寄りの運輸支局で軽貨物運送事業許可の届出を提出しに行きます。
運輸支局にも届出書は用意されていますが、あらかじめ運輸支局のホームページからダウンロードした用紙に記入したほうがスムーズに手続きをおこなえます。
届出を提出する際に必要な書類は、以下の4つです。
提出書類 | 備考 |
---|---|
貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 提出用と控えの2部必要 |
事業用自動車等連絡書 | 同じものが2部必要 |
車検証 | 車検証、新車の場合は完成検査終了証 ※コピーで良い |
運賃料金表 | 提出用と控えの2部必要 ※運輸支局に料金相場が記載されている可能性あり |
事前にダウンロードした用紙に記入して行く、もしくは各運輸支局に置いてある用紙に記入する2通りの方法があります。
混み具合によって所要時間は変わりますが1時間前後かかることが多いので、時間に余裕があるときに行きましょう。
3.黒ナンバーを取得する
黒ナンバーは最寄りの軽自動車検査協会で取得するので、公式サイトで最寄りの支所を探しておきましょう。
運輸支局へ提出した事業用自動車等連絡書が必要なので、黒ナンバー取得は1番最後におこなうと二度手間になりません。
以下の5つを持参していきましょう。
必要なもの | 備考 |
---|---|
車検証原本 | ローン返済中の場合は、ナンバー変更が可能か要確認 |
申請依頼書 | 事前にダウンロードした用紙を記入し、持参も可能 ※かならず「軽第3号様式」に記入する 用紙をダウンロードする |
ナンバープレート | 外して持参するだけでも良い |
事業用自動車等連絡書 | 運輸支局の経由印が押印されているもの |
住民票または法人謄本 | 車検証が自分名義でない場合のみ持参する |
すべての書類を提出しナンバープレートの費用1,500程度を支払うと、黒ナンバーが取得できます。
自分で黒ナンバーを取得するのが面倒な人はリースという方法もあるので、車両を用意するのであれば選択肢に加えるのも悪くないですよ。
実際どうなの?軽貨物運送業のよくある3つの疑問
軽貨物運送業許可申請をしたののちに黒ナンバーを取得すれば仕事を始められますが、運送業って実際どうなの?と気になりますよね。
そこで、軽貨物運送業を始める際に疑問に感じることを紹介するので、不安解決に役立ててください。
よくある疑問が解説できればすぐにでも開業できる知識が身につくので、詳しく解説していきますね。
1.軽貨物運送業をおこなう際に資格は必要?
トラックなどを使う配送とは違い、軽貨物の場合は許可ではなく届出だけで開業できます。
開業の際に以下の要件を満たさなくてはいけませんが、運転免許証さえあれば資格はいりません。
- ドライバー1名以上
- 軽貨物自動車、または125㏄以上のバイク1台以上
125㏄以上のバイクでも営業はできるものの運べる量が少ないので、AT限定でも構わないので普通自動車免許と車があれば開業できるということになります。
まだ免許を持っていない人は合宿のほうが取得スピードが早いので、先に取得してから事業を始めましょう。
合宿免許ライブ | ユーアイ免許 | | |
特徴 | リアルタイムで空き状況がわかる | Tポイントが貯まる | 自炊コースあり Tポイントが貯まる |
提携教習所 | 約50か所 | 約50か所 | 約50か所 |
地域 | 東北から九州 | 東北から九州 | 東北から九州 |
プラン | 198,000円~ | 220,000円~ | 199,100円~/自炊 220,000円~/通常 |
最短卒業日数 | AT/14日 MT/16日 | AT/13日 MT/15日 | AT/13日 MT/15日 |
支払方法 | 銀行振込 運転免許ローン クレジットカード(分割可) | 銀行振込(現金一括) 運転免許ローン | 銀行振込(現金一括) 運転免許ローン |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
2.軽貨物運送業の法人と個人事業主の違いは?
法人も個人事業主も開業して運送業をおこないますが、軽貨物ドライバーのほとんどが個人事業主として会社を起業しています。
個人事業主は書類を提出するだけで会社が設立できる参入障壁の低さ、開業時に資金が不要な部分も法人化しない理由の1つです。
法人と個人事業主の違いを紹介します。
法人 | 個人事業主 | |
---|---|---|
メリット | 認められる経費の範囲が広い 9年間赤字の繰り越しができる 社会的信用が高い | 起業の手続きが簡単 起業時に費用がかからない 赤字の場合は住民税が課税されない |
デメリット | 30万円弱の初期費用がかかる | 社会的信用が低い |
収入の目安 | 500万円以上の所得 | 330万円以下の所得 |
現実的には開業時に車1台で始める個人事業主としてスタートし、荷主開拓などで事業が軌道に乗ったタイミングで法人化するほうがリスクが少ないです。
とくに初年度は所得がいくらになるか不鮮明なので、まずは目安となる500万円を上回る所得があるのか確認してからでも法人化するのは遅くないですよ。
3.どうやって軽貨物運送業を開業すればいいの?
さきほど軽貨物運送業を開業する際の流れは解説しましたが、提出する書類が多いので「どうすれば良いんだろう」と迷ってしまいますよね。
そんな人のために、開業手続きから年度末におこなう確定申告までにやるべきことをサクッと解説します。
以下の2種類の書類を記入し、最寄りの税務署へ提出する
- 軽貨物運送事業者登録
- 個人事業の開業・廃業等届出書
国税庁のHPからダウンロードした用紙や、freee開業で入力した用紙を提出します
関連記事:軽貨物ドライバーが開業時に必要な手続き
最寄りの運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出する
国土交通省のHPからダウンロードした用紙を記入したものを持参していくと、スムーズに事業者登録をおこなえます
各種届出と前後しても構わないので、以下の方法で軽貨物車両を用意します
- 新車で購入する
- 中古車を購入する
- リースを契約する
どの方法で車両を用意しても構いませんが、あらかじめ黒ナンバーを取得した車両が良い場合は軽バン専用のリースがおすすめです
関連記事:新車で買う場合におすすめの軽貨物車両ランキング
関連記事:かしこく軽貨物車両を中古で購入する方法
関連記事:走行距離無制限!軽バン専用のGMSリース詳細
最寄りの運輸支局へ行き、以下の書類を提出します
- 事業用自動車等連絡書
- 運賃料金表
あらかじめ車両が手元にある場合は、事業者登録と同時におこなえます
任意ではあるものの、自家用車よりも走行距離や時間が長い軽貨物ドライバーは事故にあうリスクが高いです
黒ナンバー用の保険は代理店契約が一般的なので、近所の代理店、もしくはネットで契約しましょう
- ネットで加入できる「はたらくクルマの自動車保険」
- 商用車が一括見積できる「保険スクエアbang!」
仕事を始めるまでは提出する書類も多く大変ですが、働き始めればレシートの管理以外は手間のかかる作業は一切ありません。
軽貨物運送業許可申請の前に黒ナンバーを取得しておくと手続きがラク
軽貨物ドライバーとして働き始めるまで書類や車両の用意、任意保険の加入などやることがたくさんあります。
1つでも手間を減らすために、運輸支局へ行く際は「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「黒ナンバー取得」を同時に済ませましょう。
あらかじめ車両を用意しておけば、二度手間にならないってことだな。
- 仕事を始める前に「税務署」「運輸支局」へ行き、書類を提出しなければいけない
- 車両を用意したうえで運輸支局へ行けば、黒ナンバー取得も同時にできる
- 軽貨物ドライバーは車さえあれば簡単に始められる
かならず黒ナンバーを取得したのちに事業を始めなければいけませんが、開業時は手続きや届出など手間がかかってしまいます。
黒ナンバー取得済みのリースを契約すれば面倒な作業が1つ減るので、検討してみてくださいね。