「軽貨物ドライバーとして働くが、開業届の書き方がわからない」
「開業時にどんな書類が必要なのかわからない」
と悩んでいませんか?
個人事業主として働き始めようと思っても、何をすれば良いのか困ってしまいますよね。
仕事を始める前に提出すべき開業届ですが、ほかには何を用意すれば良いのでしょうか?
- 軽貨物ドライバーとして開業する際、提出しなければいけない3つの書類
- 家族や親族に給与を払う場合に提出する2つの書類
- 軽貨物ドライバーが個人事業主になる際に必要な5つのもの
この記事では実際に提出する書類を紹介しながら書き方を解説しているので、迷わずに開業に必要な書類を記入できるようになります。
「提出書類が多すぎて困る!」と感じている人は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
開業届を出さないでも軽貨物運送業はできるがデメリットがある
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所得税法で「事業を開始した1ヶ月以内に開業届を提出しなくてはいけない」と定められているため、事業開始後に開業届を提出する義務があります。
しかし、違反しても罰則はないため、なかには開業届を提出せずに事業をおこなっている人もいます。
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罰則はないものの開業届を提出しないと以下のようなデメリットがあるので、かならず提出しましょう。
- 青色申告ができず赤字の申告ができない
- 屋号で口座を開設できない
- 法人カードを作成できない
- 補助金や助成金の申請ができない
開業届を出さずに軽貨物運送業をおこなうことは可能ですが、初年度は車や備品の購入で赤字になることも十分考えられます。
青色申告をすれば「赤字を3年繰り越せる」「税金が安くなる」などメリットがあるので、かならず開業届を提出しましょう。
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開業届を出す最大のメリットは、青色申告ができることなんだな。
軽貨物ドライバーとして働くために必要な3つの開業手続き
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開業届の提出は所得税法229条で事業開始から1ヶ月と定められているので、本格的に事業を始める前の時間的余裕があるときにおこないましょう。
軽貨物ドライバーとして働き始めるためには3種類の届出が必要なので、最寄りの税務署と運輸支局に提出してください。
この3種類の手続きはすべて無料でおこなえるので、軽貨物車両を用意したらすべて済ませておくとスムーズに働き始められます。
どのような手続きなのか、1つずつ解説していきますね。
1.軽貨物運送事業者登録
軽貨物事業を始めるにあたり「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を運輸支局に提出し、事業者登録をする手続きです。
有償で荷物を運送する際にはかならず提出しなければいけないので、届出をしなければ軽貨物ドライバーとして働けません。
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最寄りの運輸支局でも用紙をもらえますが、手間をはぶきたい人は事前に国土交通省のHPからダウンロードして記入して行きましょう。
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運輸支局では黒ナンバー取得の手続きも同時におこなえるので、以下の書類を用意しておくと何度も足を運ばずに済みますよ。
- 運賃料金表
- 運賃の料金や適用方法をまとめた書類
一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金設定(変更)届出書をダウンロードする - 事業用自動車等連絡書
- 仕事で使用する車の詳細を記入する書類
事業用自動車等連絡書をダウンロードする
2.個人事業主の開業手続き
最寄りの税務署へ行き、個人事業主として開業するための「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
用紙は税務署でもらえますが、国税庁のHPでダウンロードしたものを記入したものを持参することも可能です。
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それほど難しい内容ではないものの全部で17項目あるため、面倒な人はfreee開業を使えばアンケートに答えるだけで入力できます。
用紙によっては捺印を示す「印」が記載されている場合もありますが、2021年4月1日以降に税務関係書類での押印は廃止されたので捺印は不要です。
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オンラインだと押印できないって不安だったけど、廃止されたなら問題ないな。
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3.青色申告承認申請書
青色申告承認申請書とは「白色申告ではなく青色申告をします」と事前に通告する書類のことで、開業届に青色申告をするか選択肢があります。
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「青色申告をする」にチェックを入れた場合、開業届とともに青色申告承認申請書を提出しなくてはいけません。
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青色申告承認申請書も国税庁のHPからダウンロードできるので、記入して持っていきましょう。
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青色申告承認申告書を提出せずに白色申告になってしまった場合、所得から最大65万円の控除が受けられなくなってしまいます。
青色申告65万円控除は年収が上がれば上がるほど恩恵を受けられるので、申請しないと損をしてしまいますよ。
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開業届同様、青色申告申請書もfreee開業で作成できるので、手間をはぶきたい人におすすめです。
個人事業主が開業するとき必要であれば提出する2つの書類
![契約書にサイン](https://k-car5.com/wp-content/uploads/2021/11/contract-edited.jpg)
![契約書にサイン](https://k-car5.com/wp-content/uploads/2021/11/contract-edited.jpg)
開業届や青色申告承認申請書は提出しなければいけませんが、これから紹介する2つは必要であれば提出すべき書類です。
おもに給与に関する届出なので、家族や親族に給与が発生する場合は用意してください。
どちらの書類も国税庁のHPでダウンロード、もしくはfreee開業で作成できるので、事前に用意してから税務署へ行くとスムーズに提出できますよ。
誰かに事業を手伝ってもらう際に知っておくべき内容なので、今は関係がない人でも「こんな書類もあるのか」と覚えておくと役にたちます。
1.青色従事者給与に関する届出書
青色従事者給与に関する届出書を提出すれば、青色申告で確定申告する際に配偶者や親族に支払った給与を経費として計上できます。
![](https://k-car5.com/wp-content/uploads/2022/05/青色従事者給与に関する届出書-724x1024.png)
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この用紙は以下の条件を満たしたうえで事前に提出しなければいけないので、家族経営を考えている場合には絶対に提出してください。
- 配偶者及び家族が、その年の12月31日現在15歳以上であること
- 事前に届出を提出していること
用紙を提出すれば15歳以上の配偶者及び家族であれば給与を経費として計上できるので、国税庁のHPからダウンロードして提出してください。
2.給与支払事務所開設届出書
開業届に「給与等の支払いの状況」という項目があるため、本来であれば「給与支払事務所開設・移転・廃止届出書」は必要ありません。
しかし、開業届を提出した後でケガや病気などの事情で給与支払いが発生した際、給与を支払う旨を申請する必要があります。
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親族なども含めて従業員を雇う場合には給与の額にかかわらず提出しなくてはいけないので、自分以外の給与が発生した場合は申請しましょう。
なお手続きには期限があり、給与を支払う1ヶ月以内におこなってください。
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用紙は税務署でもらう、国税庁のHPからダウンロード、freee開業で作成の3種類の方法で入手してください。
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個人事業主の軽貨物ドライバーが開業するために必要な5つのもの
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軽貨物ドライバーとして開業するためには書類の提出も重要ですが、必要なものを揃えなければ仕事が始められません。
必要なものを揃えてからのほうが業務開始までの流れがスムーズになるので、開業届などの提出と並行して揃えていってくださいね。
「これがなければ開業届を出せない」というほど重要なものもあるので、何を用意すれば良いのか解説していきますね。
1.運転免許証
当たり前のことではありますが、運転免許証がなければ軽貨物ドライバーはできません。
地方に住んでいる人であれば所有している運転免許証ですが、大都市部では必要がないからと免許を取得していない人も多いです。
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免許がなければ、教習所に行かなきゃいけないんだな。
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通学で教習所に通うと平均2~3ヶ月かかってしまうので、急いでいる人は合宿免許がおすすめです。
通学型は免許取得までに時間がかかり働き始めるのが遅くなってしまうので、免許がない人は最短14日で取得できる合宿免許も選択肢に加えると良いですよ。
![]() ![]() 合宿免許ライブ | ![]() ![]() ユーアイ免許 | ![]() ![]() | |
特徴 | リアルタイムで空き状況がわかる | Tポイントが貯まる | 自炊コースあり Tポイントが貯まる |
提携教習所 | 約50か所 | 約50か所 | 約50か所 |
地域 | 東北から九州 | 東北から九州 | 東北から九州 |
プラン | 198,000円~ | 220,000円~ | 199,100円~/自炊 220,000円~/通常 |
最短卒業日数 | AT/14日 MT/16日 | AT/13日 MT/15日 | AT/13日 MT/15日 |
支払方法 | 銀行振込 運転免許ローン クレジットカード(分割可) | 銀行振込(現金一括) 運転免許ローン | 銀行振込(現金一括) 運転免許ローン |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
2.軽貨物車両
仕事で使用する黒ナンバーの軽貨物車両は、最低でも1台は用意しなくてはいけません。
新車であれば100~200万円、中古車であれば100万円以下で購入できるので、予算に合わせて用意してくださいね。
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仕事で使う軽貨物車両は自家用車と比較すると消耗が激しいので、できれば状態が良いものを購入してください。
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たしかに消耗は激しそうだけど、ローンが通るか不安だな。
「ローンの審査が不安」「車の探し方がわからない」という人はリースのほうがメリットが多いので、軽バンのリースも検討してみてくださいね。
あらかじめ黒ナンバーを取得した車両を借りられるGMSリースであれば走行距離を気にせず走れるので、商用車に最適のリース会社です。
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3.車庫や駐車場
本来、軽貨物は軽自動車なので、普通車のように車庫証明を取得する必要はありません。
しかし住んでいる地域によっては「車庫届出」が必要なので、不安な場合は住んでいる地域が対象なのか最寄りの警察署に確認してください。
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事業で使う車庫は、以下の要件を満たさなくてはいけません。
- 営業所からの距離が2㎞以内
- 所有するすべての車両が収容できる
- 保管場所の使用権限がある
営業所から2㎞以内の私有地や契約した車庫(駐車場)であれば問題ないので、駐車スペースがない人は月極駐車場などを契約してください。
東京・名古屋・大阪近郊に住んでいる人限定ですが、PMCなら相場の3割ほど安く駐車場を契約できますよ。
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4.営業所
個人事業主の軽貨物ドライバーの場合、自宅を営業所として申告している人が多いです。
自宅でも営業所として登録できますが、休憩睡眠施設は「乗務員が有効にすることができる適切な施設であること」という決まりがあります。
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決まりはあるものの、自宅を営業所として問題ありません。
持ち家であれば問題ありませんが、賃貸や分譲マンションの場合は郵便受けに会社名の表示が禁止されている場合もあります。
持ち家以外の人は事前に事業として利用して良いか確認しておくと、のちのち面倒なことにならずに済みますよ。
5.各種保険
個人事業主として運送業を始める前に絶対に加入しておいた保険3種類、できれば加入しておいたほうが良い保険が1種類あります。
詳しくは軽貨物の任意保険を完全網羅の記事で解説しているので、重要な部分だけを紹介します。
絶対に加入したほうが良い保険
自賠責保険 | 車を所有している人に加入義務のある保険で、事故を起こした際に加害者を補償する |
任意保険 | 相手だけでなく、自分や自分の車、店舗などの損傷を補償する保険。 ※運送事業をおこない場合、最低限対人対物無制限で加入すべき ネットで加入できる商用車「はたらくクルマの自動車保険」概要 |
貨物保険 | 正式名称は「運送業者保険」といい、預かった荷物を補償する保険 無料登録のみで補償可能なフリーナンスあんしん補償について |
できれば加入したほうが良い保険
医療保険 | 個人事業主はケガや入院の際に給与が保証されないので、休職中も補償されるタイプが良い |
生命保険 | つねにリスクがつきまとうドライバーだからこそ、死亡保険は加入したほうが良い |
業務委託契約の場合は親会社が貨物保険に加入しているケースもありますが、自賠責保険と任意保険は自分で加入しなくてはいけません。
任意保険は自家用車の2~3倍ほど割高で代理店へ行き契約しなければいけませんが、普通の人よりも事故にあうリスクが高いため絶対に加入してくださいね。
個人事業主の軽貨物ドライバーが開業前後に必要な費用
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軽貨物ドライバーの開業は車さえあれば最安0円からスタートできるため、初期費用がかからないメリットがあります。
運転免許を所有していれば開業時はお金がかからず、数か月遅れたタイミングで任意保険や自動車のローンの支払いが請求されるからです。
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開業時にお金はかからないものの、開業後は費用がかかってしまいます。
このように毎月発生する費用や年単位で発生する費用などさまざまあるため、急な出費の備えて手元にお金を残しておかなくてはいけません。
個人事業主の軽貨物ドライバーが経費になるものという記事で確定申告の説明をしていますが、売上から経費を差し引いた金額が最終的な所得になります。
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きちんと費用を把握したうえで、資金繰りをしていかないといけないんだな。
開業届提出後に個人事業主の軽貨物ドライバーとして働ける
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業務委託やフリーランスのドライバーの場合は事業を始める前に開業届を提出し、個人事業主の申請をしなくてはいけません。
提出する用紙がたくさんあるため大変ですが、業務開始から1ヶ月以内に開業届を提出してくださいね。
- 税務署で開業届と青色申告承認書、運輸支局で軽貨物運送事業者登録をしなければいけない
- 青色申告は最大65万円の控除が受けられるため、かならず申請すべき
- 家族や親族に給与が発生する場合、事前に届出書を提出しなければいけない
開業届を提出しなくても罰則はありませんが、法人カードの作成や屋号で口座開設ができないなどのデメリットがあります。
開業時の必要書類は形式が難しいうえに複数枚記入しなくてはいけないので、面倒な人はfreee開業を利用すれば開業時に必要な書類をすべて作成できますよ。